塗装工事クーリングオフ
訪問販売業者と契約してしまった…というお客様はいらっしゃらないでしょうか?
塗装工事の契約後トラブルがあったり、他社との比較検討の時間が欲しかったりという場合もあると思います。
その場合クーリングオフ制度で契約を解除できる可能性があります。
クーリングオフの方法や適用されないケースについてご紹介します。
クーリングオフ制度
クーリングオフとは、塗装工事などリフォーム工事を契約した際、契約後8日以内、またはマルチ商法などの場合は20日間の期間で契約を解除できる制度です。
工事が開始され足場が組まれた後でも期間内であればクーリングオフが可能です。
業者は契約前に戻すことが義務付けられ、その際にかかる費用も業者が負担する定めがあります。
1. クーリングオフ通知を記載
書面で記載する内容です。通知を送る際は内容のコピーをとるなどして証拠を残しましょう。
・タイトル(「通知書」「契約解除通知書」などの記載)
・契約書を受け取った日付
・契約会社名
・担当者名(クレジットの場合クレジット会社名も)
・商品名(工事の場合は工事名)
・契約金額
・契約を解除する理由、意思
・申し出の日付
・ご自分の住所
・ご自分の氏名
2.業者に通知書を送る
通知の書面は、郵送またはFAXで送ることが可能です。郵送で送る場合は「内容証明郵便」を利用するとよいでしょう。
内容証明郵便は相手と自分、郵便局にも同じ郵便物を保管してもらうことができます。業者側が書類を受け取っていないと言われても郵便局に保管している書類で証明することができます。
内容証明書郵便の記入
内容証明郵便の記入には決まりがあります。
・書面3通の作成
内容証明は「業者用」「自分用」「郵便局で保管する用」の3通の作成が必要です。
・作成
用紙や記入するペンなどに決まりはありませんが、手書きの場合は消えないペンで記入しましょう。
パソコンで作成も可能です。
・文字数
縦、横書きはどちらでも問題はありません。しかし1枚の用紙に×文字数、行数に決まりがあります。
縦書きは「1行20文字以内、1枚26行以内」
横書きは「26文字以内、20行以内」「20文字以内、26行以内」「13文字以内、40行以内」の3つです。
・使用文字
使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、数字で英字は会社名や商品名にある場合のみき可能です。
・訂正
書き損じの場合、間違えた文字に二重線を引き差出人の訂正印を押印し、その近くに訂正した文字を記入します。「〇文削除」「〇字加入」の記載も必要です。
・郵送年月日・差出・受取の名前と住所記載
郵送年月日、差出、受取の名前と住所を記載します。差出人の部分に捺印の必要はありません。
・封筒記入
通常の郵便物と同様です。差出、受取の名前や住所は内容証明と同じものを記載します。
クーリングオフ期間外でも適用になる場合
次のようなケースでは期間外でも契約解除できる可能性があります。
・契約書を受け取っていない
・契約書の不備
・クーリングオフについての説明書きがない(通常は赤文字で記載)
・業者からクーリングオフはできない等のウソで期間を過ぎた場合
・業者がクーリングオフをさせないよう威圧的な契約に至った場合
クーリングオフが出来ない場合
以下の場合はクーリングオフ適用の対象にならないので注意が必要です。
・正しい契約後8日過ぎている
・ご自分での業者の手配や業者事務所での契約
・契約金が3,000円未満の場合
・過去1年間で取引がある業者との契約
・国外での契約
ご自分での書類作成が不安な場合
クーリングオフ制度についてはお近くの国民生活センター(消費者センター)に相談してみるのがよいでしょう。
制度の詳細についての相談、問い合わせができます。
手続きに不安がある方は、行政書士など法律の専門家に依頼することもできます。
費用はかかりますが専門家の視点から内容を見てもらい、書類作成まで安心して手続きを進めることができます。
クーリングオフは基本的には契約後8日以内、工事開始後でも期間内であれば適用される可能性があります。
中にはクーリングオフをさせないようにする業者もありますので、トラブルにならないためにも内容の把握は必要になります。